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最高裁判所第三小法廷 昭和42年(オ)11号 判決 1967年4月18日

上告人(被告・被控訴人) 山本保全株式会社

上告人(同) 村居与吉

上告人(同) 窪田守夫

右三名訴訟代理人弁護士 佐藤弘

同 千葉孝栄

被上告人(原告・控訴人) 株式会社武蔵野銀行

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人千葉孝栄の上告理由について

民法三九五条により抵当権者に対抗しうる土地、建物の短期賃貸借の期間が、抵当権実行による差押の効力の生じた後に満了した場合には、借地法六条、借家法二条の適用はなく、右賃貸借の更新を抵当権者に対抗できないものであることは当裁判所の判例とするところであって(昭和三七年(オ)第二二二号昭和三八年八月二七日第三小法廷判決、集一七巻六号八七二頁参照)、いまこれを変更する必要を認めない。右と同旨の見解に立つ所論原判決の判断は、その挙示する事実関係からも正当として肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採るを得ない。<以下省略>

(裁判長裁判官 田中二郎 裁判官 柏原語六 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄)

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